【JRA】橋木太希騎手が「重大な非行」で騎乗停止 21日から裁定委員会の議定があるまで 詳細は20歳未満で回答できず

1 : 2026/03/20 19:25:01 ???

https://news.yahoo.co.jp/articles/b32d18b3de026ff2da171cf6ef997eb037c58949

レス1番のリンク先のサムネイル画像
4 : 2026/03/20 19:28:35 c2nbc
馬とやったとか?
5 : 2026/03/20 19:31:25 bfjyy
馬じゃないものに馬乗りした?
6 : 2026/03/20 19:31:39 THbrf
まるで死刑執行人みたいだなw

裏金脱税横領ジミンですら
捕まらない時代には極めて珍しい

チャーミーグリーンのような皿仕上げ

10 : 2026/03/20 19:38:05 fvPPa
>>6
政治資金規正法における収支報告書への不記載の首謀者の会計責任者は逮捕起訴された
それを指示したとされる国会議員はもう国会にいない

という法律の話をしても聞かない人にレスしてみた

27 : 2026/03/20 20:03:13 fTWuo
>>10 ジミンガーしたいだけのやつはほっときな
7 : 2026/03/20 19:35:03 zNGZz
スマホ持ち込んで八百長したんか?w
8 : 2026/03/20 19:35:27 KHtIr
馬で深夜の国道を集団暴走したんだろうな
9 : 2026/03/20 19:36:27 GwF8U
20歳未満であるため答えられない

考えられること
接触少年(18歳、19歳)は民法上は成人だが
刑法では少年扱いとなる
だから飲酒や喫煙や馬券の購入と推測
11 : 2026/03/20 19:38:55 0JgW4
酒かタバコか
18 : 2026/03/20 19:45:57 GwF8U
>>11
非行と言ってるのは
まだ少年だからで
窃盗や薬物の可能性もある

少年による犯罪の総称が非行だからな

12 : 2026/03/20 19:39:47 GwF8U
訂正

接触少年は14歳未満でした
18歳、19歳は特定少年です

13 : 2026/03/20 19:40:19 zbQ8u
三連単5800万の主犯やからな
たまげたわ
14 : 2026/03/20 19:40:27 yEUY4
盗んだ牝馬で走り出して夜の厩舎窓ガラス割ったりしたんだろ?
15 : 2026/03/20 19:40:30 kKNAv
盗んだバイクで走り出したんやろな
16 : 2026/03/20 19:42:49 3cVxL
飲酒運転かな?
17 : 2026/03/20 19:42:55 1gItv
酒タバコやろはいはいしょうもな許したれや
19 : 2026/03/20 19:48:42 GwF8U
>>17
重大な非行
だから酒やたばこどころでは無いんだろ
つまり
○人や強○や薬物かもしれん
20 : 2026/03/20 19:49:18 jurcG
そういやクルマでコース爆走してから
自殺した奴おらんかった?
21 : 2026/03/20 19:50:07 esgbL
これは免許剥奪もありそうな
22 : 2026/03/20 19:50:10 5Da0b
よくよく考えたら未成年をギャンブルの対象にさせるのは不適切だよな
競馬や競艇とかの選手は全て20歳以上にすべきだな
23 : 2026/03/20 19:52:05 xc6Dx
少子化加速、人口激減
競馬産業も縮小しますね
三場開催も無くなり衰退
24 : 2026/03/20 19:55:04 jurcG
オグリキャップが活躍していた頃は
競馬のケの字も知らないババァやギャルまでもが
オグリキャップのぬいぐるみ抱いて
街を闊歩していたな。
あの頃のような繁栄はもう今後ないだろ。
28 : 2026/03/20 20:05:11 qm4en
ムチは3回までなのに5回も…
痛いとの訴えが馬さんから?とか
29 : 2026/03/20 20:05:16 pmqBt
りく
いやまちがえたトクリュウとかか?
30 : 2026/03/20 20:05:36 PQEwN
牝馬の放尿シーンを盗撮
31 : 2026/03/20 20:10:41 rUdxI
10代の非行か
32 : 2026/03/20 20:28:47 rUdxI
日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)第147条 競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。(1)~(19)略、(20)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

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