- 1 : 2024/03/07 12:19:41 ???
- 2月27日、神奈川県逗子市の山中で、ウサギ約30羽が保護されたという報道がありました。報道によると、通報者は「ウサギが道路にいた」のを見つけ、その周辺に10羽以上のウサギを確認したとのこと。警察は、何者かがウサギを遺棄したものとみて捜査を進めているということです。
「野ウサギではなく、飼われていたウサギである可能性が高い」との報道もあり、SNSでは「許せない」「無責任」など怒りの声が上がっていますが、もし実際に飼っていたウサギを遺棄した場合、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
Q.「ウサギ」を遺棄する行為は「犯罪」にあたるのでしょうか。
佐藤さん「ウサギを遺棄する行為は、動物愛護管理法に違反し、『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』に処される可能性があります。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/24d9dddfc06e428231483edb9d276b1d3374b84c
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